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標準営業約款普及登録促進月間

 

 

 

標準営業約款制度の普及と営業者の登録促進を図るため、毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業の営業者及び消費者に対し、全国的な広報活動を展開しています。

 

 

■標準営業約款制度(通称 Sマーク)とは

消費者利益擁護の観点から、生衛業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、消費者が営業者からのサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的に創設された制度です。

  

現在、理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業の5業種が厚生労働大臣の認可を受けており、全国で約2万7千店の店舗が登録しています。