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生活衛生組合のご案内
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生衛法・生衛業とは

「生衛法」と「生活衛生関係営業(生衛業)」

  

 

■生衛法とは

1957年(昭和32年)に制定・施行された、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(略称:生衛法/せいえいほう)です。

生衛法は、時代に応じた改正をおこないながら、生活衛生関係営業の経営の健全化と振興を図り、あわせて利用者・消費者の利益を擁護することを目的としています。

生活衛生同業組合当指導センターは、<生衛法>により設立されています。

  

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■生活衛生関係営業(生衛業)とは

厚生労働省が所管する<生衛法>に規定される営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業/せいえいぎょう)と呼んでいます。

「生衛業」は、わたしたちの日常生活に深いかかわりのあるサービスや商品を提供して、お客様の安全・安心な暮らしを支える重要な役割を担っています。

生衛業」を営む場合には、保健所(医療衛生センター)の許可や届出が必要です。

 

生活衛生関係営業一覧○

生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業です。

サ ー ビ ス 業 販 売 業 飲 食 業
理容店
美容店
興行場(映画館)
クリーニング店
公衆浴場
ホテル・旅館
簡易宿泊所
下宿営業
食肉販売店
食鳥肉販売店

氷雪販売業 

すし店
めん類店
中華料理店
社交業
料理店
喫茶店
その他の飲食店

 

 

 


 

○生衛法についての資料(PDF)

 

   
マンガ・私たちと生衛法  

生衛業と生活衛生同業組合

 

 

生衛法と生衛組合

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