「生衛法」と「生活衛生関係営業(生衛業)」
■生衛法とは 1957年(昭和32年)に制定・施行された、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(略称:生衛法/せいえいほう)です。 生衛法は、時代に応じた改正をおこないながら、生活衛生関係営業の経営の健全化と振興を図り、あわせて利用者・消費者の利益を擁護することを目的としています。 生活衛生同業組合と当指導センターは、<生衛法>により設立されています。
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■生活衛生関係営業(生衛業)とは 厚生労働省が所管する<生衛法>に規定される営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業/せいえいぎょう)と呼んでいます。 「生衛業」は、わたしたちの日常生活に深いかかわりのあるサービスや商品を提供して、お客様の安全・安心な暮らしを支える重要な役割を担っています。 「生衛業」を営む場合には、保健所(医療衛生センター)の許可や届出が必要です。
○生活衛生関係営業一覧○ 生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業です。
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○生衛法についての資料(PDF)○
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