生活衛生関係営業と生活衛生同業組合
生活衛生関係営業は、厚生労働省が所管する、法律に規定された営業の総称です。 日常生活に深く関わるサービスや商品を提供し、安全・安心な暮らしを支える重要な役割を担っています。 生活衛生業を営むには、保健所(医療衛生センター)の許可や届出が必要です。
■根拠となる法律 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法|せいえいほう)*
*1957年に制定・施行。概要(厚生労働省 健康対策ページ) 生活衛生関係営業の経営の健全化と振興を図り、利用者・消費者の利益を守ることを目的としています。 |
生活衛生同業組合は、法律に基づいて設立された、生活衛生関係営業の業種ごとの自主的な活動組織です。 各業種ごとに都道府県に一つだけ知事の認可を受けて組織されています。 京都府では15団体が活動し、全国的なネットワークで結ばれています。
■ 根拠となる法律 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法|せいえいほう)
● 活動内容 生活衛生同業組合は、組合員の経営と利益を守り、業界の発展と暮らしを支える社会貢献をおこなっています。 組合員は経営に役立つ情報の入手や、業種の特徴に応じたサポートを受けることができます。 ▶ 生活衛生同業組合のお問い合わせ先はこちら |
生活衛生関係営業|18業種
リーフレット(PDF)
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