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標準営業約款(Sマーク)

 

 

 

 厚生労働大臣認可Sマーク(標準営業約款)

 

 

 

 

指導センターでは、Sマーク店の登録業務をおこなっています。

■Sマーク(標準営業約款)制度とは

法律により、消費者の利益保護の観点から、提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりするときの選択の利便を図ることを目的として、厚生労働大臣が認可した制度です。

 

 

■認可業種

公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣の認可を受けて、各業種ごとに営業方法や取引条件を設定しています。

現在、次の5業種が認可を受けています。

 

1.理容業

2.美容業

3.クリーニング業

4.めん類飲食店営業

5.一般飲食店営業

 

 

■表示内容

次の事項について、各業種ごとに定められています。

  

・サービスの内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項

・施設又は設備の表示の適正化に関する事項

・損害賠償の実施の確保に関する事項

 

 

■Sマークの登録について

登録申請は各都道府県生活衛生営業指導センターでおこなっています。

登録日は年2回(2月1日・8月1日)です。

 

*くわしくは、Sマーク専用ホームページをご覧ください。