クリーニング師研修・業務従事者講習制度とは
「クリーニング師研修」及び「業務従事者講習」は、クリーニング業法 及び クリーニング業法施行規則 に基づき実施する法定研修及び講習です。
繊維製品の素材の多様化や環境問題、消費者保護策への取組み等、クリーニング業を取り巻く環境の変化に対応するため、クリーニング師及び業務従事者の資質の向上を図ることを目的として、クリーニング業界が中心となって組織を挙げた業法改正運動が展開され、平成元年より制度化されました。
本研修及び講習は、都道府県知事の指定を受けて、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの委託により実施をおこなっています。
クリーニング師研修
クリーニング師の免許をお持ちの方が対象です。
クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受ける義務があります。(クリーニング業法第8条の2、同法施行規則第10条の2)
業務従事者講習
クリーニング所 又は 取次所などに従事している方が対象です。
クリーニング所又は取次所など(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする事業)の営業者は、業務に従事する者に対し、営業開始の日から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに都道府県知事の指定した業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。講習を受けさせる人数は、従業員の数に5分の1を乗じて得た数としています。(クリーニング業法第8条の3、同法施行規則第10条の3)