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クリーニング研修講習
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クリーニング研修・講習制度

 

 

 

 クリーニング師研修・業務従事者講習とは

 

 

 

「クリーニング師研修」及び「業務従事者講習」は、クリーニング業法 及びクリーニング業法施行規則 に基づき実施する法定研修及び講習です。

 

平成元年より制度化され、クリーニング師及び業務従事者の資質の向上を図ることを目的としています。

京都府では、知事の指定を受けた 公益財団法人全国生活衛生営業指導センター からの委託により、当センターが実施しています。

 

 クリーニング師研修

 

クリーニング師の免許をお持ちの方が対象です。

 

クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受ける義務があります。(クリーニング業法第8条の2、法施行規則第10条の2)

 

 

 業務従事者講習

 

クリーニング所 又は 取次所などに従事している方が対象です。

 

クリーニング所又は取次所など(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする事業)の営業者は、業務に従事する者に対し、営業開始の日から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに都道府県知事の指定した業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。

講習を受けさせる人数は、従業員の数に5分の1を乗じて得た数(従業員5人ごとに1人以上)としています。クリーニング業法第8条の3、法施行規則第10条の3